不動産投資信託
不動産投資信託は契約型と会社型に大別されます。
【契約型】
〇委託者指図型
従来からある形態で、
信託銀行と信託契約をした、
投資信託委託業者が信託銀行に信託を設定し、
資産の運用を指図をします。
委託業者は投資家に受益証券を販売し、
運用資産の収益を投資家に還元します。
〇委託者非指図型
指図型とは違い、
投資信託委託業者を経由せず(指図を受けず)
、
信託銀行が自らの判断(投資家との信託契約に基づいて)で、
資産(主に不動産)を運用します。
投資家は小口化した受益証券に基づき分配金を受け取ります。
【会社型】
一般にJ-REITと呼ばれているものです。
投資法人が投資証券を発行することで投資家から資金を調達し、
不動産投資を行います。
投資判断は投資信託業者が行います。
投資法人は、投資信託委託業者が設立企画人になり、
不動産等の特定資産を運用することが目的です。
私のこんな下手な文章では、
すっごい分かりにくいですよね、この会社型って。
ほとんど漢字ばっかり・・・
こういうところでつまづくんですよね、資格試験の勉強って・・・
試験問題を引用しますね。
「いわゆる会社型の不動産投資信託は、投資家から集めた資金を、
オフィスビルやマンション等の収益性の見込まれる不動産に投資・運用して、
賃料収入、譲渡益などを投資家に配当する仕組みである。」
この、「不動産に投資・運用」するのが投資法人であり、
このためだけに設立されるわけです。