FP.com > 不動産
不動産
試験科目及びその範囲
1. 不動産の見方
2. 不動産の取引
3. 不動産に関する法令上の規制
4. 不動産の取得・取引に係る税金
5. 不動産の譲渡に係る税金
6. 不動産の賃貸
7. 不動産の有効活用
8. 不動産の証券化
9. 不動産の最新の動向
不動産投資信託
不動産投資信託は契約型と会社型に大別されます。
【契約型】
〇委託者指図型
従来からある形態で、
信託銀行と信託契約をした、
投資信託委託業者が信託銀行に信託を設定し、
資産の運用を指図をします。
委託業者は投資家に受益証券を販売し、
運用資産の収益を投資家に還元します。
〇委託者非指図型
指図型とは違い、
投資信託委託業者を経由せず(指図を受けず)
、
信託銀行が自らの判断(投資家との信託契約に基づいて)で、
資産(主に不動産)を運用します。
投資家は小口化した受益証券に基づき分配金を受け取ります。
【会社型】
一般にJ-REITと呼ばれているものです。
投資法人が投資証券を発行することで投資家から資金を調達し、
不動産投資を行います。
投資判断は投資信託業者が行います。
投資法人は、投資信託委託業者が設立企画人になり、
不動産等の特定資産を運用することが目的です。
私のこんな下手な文章では、
すっごい分かりにくいですよね、この会社型って。
ほとんど漢字ばっかり・・・
こういうところでつまづくんですよね、資格試験の勉強って・・・
試験問題を引用しますね。
「いわゆる会社型の不動産投資信託は、投資家から集めた資金を、
オフィスビルやマンション等の収益性の見込まれる不動産に投資・運用して、
賃料収入、譲渡益などを投資家に配当する仕組みである。」
この、「不動産に投資・運用」するのが投資法人であり、
このためだけに設立されるわけです。
